2020/04/06

知らないと損する!!サロンを存続させる為のコロナ対策その①

知らないと損する!!サロンを存続させる為のコロナ対策その①

新型コロナウィルス感染拡大を受け、すでに一時休業されているサロンや、

時短営業などをされているサロン、

また、これから一時休業などを検討しているサロンなど、、

頭を悩ませているオーナーさんはたくさんいらっしゃるかと思います。


サロンを休業した際、サロンスタッフへの給与などどのように保障したらいいのか?

売上が安定しない中、これからの資金繰りは大丈夫だろうか?

不安はたくさんあります。


こんな時だからこそ、助成金をフル活用し、大切なサロンとスタッフの雇用を守っていきましょう。


今回、新型コロナウイルス感染拡大を受け、期間限定で「雇用調整助成金」が大幅に緩和されました。


今回発表された「雇用調整助成金の特例」というのは、新型コロナウイルスの感染拡大により、経営を縮小しなければならなくなった時に、

スタッフを解雇しなくても済むように「休業手当」の一部を国が助成する制度です。


もっとわかりやすく言えば、「新型コロナウイルスのせいで、休業しないといけなくなったときに、

その期間のスタッフの給料の大半(全部ではない)を国が払います(返済義務なし)」という制度です。




コロナウィルスの特例

  1. 6か月未満の被保険者期間の方も対象となります。
  2. 雇用保険に加入していないパート、アルバイトも対象となります。(4/1~6/30)

まとめると、計画届提出月の前月の売上が前年に比べて10%以上(4/1~6/30は5%以上)減っている雇用保険事業主が、

スタッフを休業させ、休業手当を支払った場合にその支払った額の最大90%の助成金が受けられます。

(対象スタッフ1人1日当たり、8,330円が上限です。令和2年3月1日現在)

助成金なので返済は不要です。


助成金は、申請してから受給するまで半年~1年かかる場合があります。

資金を確保して休業しないと、資金がショートする恐れがあります。

資金繰りはしっかりと把握し、対策を練ってから休業して下さい。

今、国から色々な資金繰り支援策なども打ち出されています。https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf

そちらもまた次回ご案内させて頂きます。


雇用調整助成金の詳しい申請方法などは、インターネットやハローワークへお問合せ下さいね。


助成金手続きよりも他にオーナーとしてやらなければならないことが山積みなのであれば、

助成金申請を社労士事務所に依頼するのをおススメいたします。

助成金については、豊富なノウハウや実績を持った社労士事務所に依頼するのが、助成金受給のカギとなります。

DLUXでは、助成金申請の経験豊富な社労士のご紹介もできますので、お問合せ下さい。(全国対応)

info@dluxpro-japan.com


大事なサロンや大切なスタッフ、関わる人たちを守れるように最善を尽くしましょう!